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基本的で一番多い経験、A 法人の場合は常勤の役員が、個人事業の場合は個人事業主または支配人が、経営業務の管理責任者としての経験を「5年間」以上有することが必要です。
この他に、常勤の役員や個人事業主・支配人が、次のような経験を有する場合も認められます。
ただ、証明の難易度はどんどん高くなります。
●建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を与えられた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する。
●建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する。
↑
●次の条件を充たす常勤の役員※で、建設業上の財務管理の業務経験・労務管理の業務経験・業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐としておくものであること。
※常勤役員の条件として次の2つのどちらか。
・建設業に関し2年以上役員等の経験があり、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職位※にあるものとしての経験を有する者。 ※役員等に次ぐ職位は、財務・労務・業務運営の業務を担当する者に限る。
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有すること。
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ここでは一番基本で多いAのケースで、(1)経営業務管理責任者の条件 (2)経営業務の管理責任者の経験の証明の仕方 について見ていきます。
(1)経営業務管理責任者の条件 、ポイント 2つ
★①「【経営業務の管理責任者】としての経験がある者」とはどんな人か?★
★②「常勤の役員・個人事業主または支配人」の「常勤」「専任」とは? ★
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★①「【経営業務の管理責任者】としての経験がある者」とはどんな人か?★
具体的には、次ような肩書きの人の話です。
多いところでは
「取締役」
「個人事業主または支配人」
「支店長・営業所長」
その他にも
「業務を執行する社員」
「執行役」
「組合等の理事」
この人たちは、建設業の営業取引について取引先やお客さん等に責任をとる立場にあり、建設業の経営業務を執行するなど建設業の経営を舵取りし、建設業の事業を全体的に管理した経験を有します。
*「支配人」「支店長・営業所長」とは?
雇用されていますが、「建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される人です。営業所において締結される請負契約について総合的に管理します。この人たち、「建設業法施行令3条使用人」と言われていて、従業員ではありますが、経営業務の管理責任者の経験がある人として認められています。
★②「常勤の役員・個人事業主または支配人」の「常勤」「専任」とは? ★
「原則として、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。」
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(2)「経営業務の管理責任者の経験があること」をどのように証明するのか?
(1)に従って、経営業務管理責任者となる者の「 経営経験(法人・個人) 」 「 常勤・専任 (法人・個人)」を証明します。
組織が次の(ア)法人 (イ)個人 のどちらのケースに当てはまるかで、証明方法が変わります。
どちらの場合も、最も多い証明方法をお知らせします。
※ 事業者様の個別の事情や組織の規模によって、証明方法が異なることもありますので、詳しくはお尋ねください。
(ア)法人(有限会社・株式会社等)ケース:「役員のうち常勤であるもの」のうち一人について証明。
(イ)個人事業ケース:個人事業主(または支配人)」について証明。
(ア)(イ)ともに、証明を受ける者が、建設業につき5年以上【経営業務の管理責任者】として経営経験があること、そして常勤・専任であることを、次の資料で確認します。
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(ア)法人(有限会社・株式会社等)ケース
★「経営経験の証明」
●役員の在任期間を証明する。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に役員として名前が載っていること、そして名前の載っている期間が、(まるまる)5年間以上あることを確認。
●工事実績を証明する。
登記簿謄本で確認の取れた5年間の工事実績を、証明する。この場合に、【5年間各年に完成した】工事実績につき、便宜上各年1件の注文書か請負契約書で確認。
↑
*この時の契約書・注文書等は、建設業29業種のうち、どの業種のものでもよい。また、5年間で工事5コの全部が、例えばとび土工事業など一つの種類である必要はなく、各年バラバラで、例えば、とび・解体・土木一式・建築一式・管でもいいです。
更に、許可を取ろうとする業種以外の工事業でも全く構いません。あくまでも軽微な工事ですが。
★法人 「常勤「専任」の証明
常勤・専任であることをどの資料で確認するかは都道府県によって異なりますが、まずは社会保険加入の資料で確認します。これらで確認できない場合には、所得証明・源泉徴収票・住民税特別徴収の通知書(雇用主、被用者あての両方)・源泉徴収簿等によっても確認します。
==実際には常勤・専任であるのに社会保険の加入者ではない例として==
【75才以上】の場合の証明については、こちらへ→
(イ)個人事業ケース
★「経営経験の証明」
●事業主または支配人の経営在任期間を証明する。
○事業主の経営期間を証明する。
自身が申告した確定申告書5年分で事業経営の期間を確認。
○支配人の在任期間を証明する。(*もしこちらでいく場合は、の話)
登記簿謄本に支配人として登記された名前が載っていること、そして、名前が載っている期間が、(まるまる)5年間以上あることを確認。
●工事実績を証明する。
確定申告書5年分に対応する5年間の工事実績を証明する。この場合に、【5年間各年に完成した】工事実績につき、便宜上各年1件の注文書か請負契約書で確認。
↑
*このときの注文書・契約書は、建設業29業種のうち、どの業種のものでもよい。また、5年間で5コの工事全部が、例えばとび土工事業など一つの種類である必要はなく、各年バラバラで、例えば、とび・解体・土木一式・建築一式・管でもいいです。
更に、許可を取ろうとする業種以外の工事業でも全く構いません。ただあくまでも軽微な工事ですが。
*支配人の経営経験の証明の仕方は、都道府県によって異なります。
(例)滋賀県:支配人が経営経験を積んだ許可建設業者の許可申請書副本一式
(例)京都府:支配人が経営経験を積んだ許可建設業者の決算変更届副本一式、あるいは許可のない建設業者の支配人の場合は、工事の注文書・契約書等。
★個人 「常勤」および「専任」の証明
常勤・専任であることをどの資料で確認するかは都道府県によって異なりますが、滋賀県の場合、まずは確定申告書と、国民健康保険の被保険者証か所得証明書が必要です。
また支配人ならば、雇用保険加入の資料も必要です。
許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。
,建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円(税抜)~ 132,000円(税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 61,000円(税抜)~ 67,100円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円(税抜)~ 162,800円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 74,000円(税抜)~ 81,400円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 85,000円(税抜)~ 93,500円(税込)~ |
建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円(税抜)~ 168,300円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> 実務経験の場合: |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円(税抜)~ 18,700円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。
お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。
※メールでの無料相談はお受けしておりません。
許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。
※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。
「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。
お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。
この訪問時に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。
これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。
※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。
この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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