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建設業許可:条件③~専任の技術者(営業所ごと)~

ポイントは3点です。〈技術者〉〈営業所ごとに置く〉〈専任常勤〉

 ①専任技術者の技術上の条件を充たす。    特定許可の場合はこちらへ

一般許可の場合(法第7条第2項) 
㋑所定学科卒業か技士補+所定の実務経験 ㋺実務経験10年 ㋩国家資格・免許等 ※個別ケース

 

一般許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。

そして一般許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、主任技術者(工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。

工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。

新しく、㋑に【技士補+所定の実務経験】が加わりました〈令和5年7月1日から〉

〈令和5年7月1日以前〉
大学か高校等の所定学科卒業後、3年(大学卒業の場合)か5年(高校卒業の場合)の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

〈令和5年7月1日から〉
級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの大学の所定学科卒業と同等とし、3年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの高校等の所定学科卒業とし、5年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

★注意★指定建設業7種・電気通信事業は対象外です。

指定建設業:土木・建築・管・電気・鋼構造物・舗装・造園


※ 解体工事業についてはこちらへ

 

 

 
特定許可の場合(法第15条第2項)

㋑国家資格・免許等  ㋺指導的監督的な実務経験 ㋩ 国土交通大臣特別認定者(
㋑または㋺に掲げる者と同等以上の能力を 有すると認めた者)

 

特定許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。

そして特定許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、監理技術者特定許可の下でのみ施工できる工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。


工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。

その上で、監理技術者を現場で支える監理技術者補佐を置くことができるようになりました。

 

 ②専任技術者を営業所ごとに置く。

本店の他に営業所がある場合には、営業所ごとに専任技術者を置きます。

※ 営業所の場所についてはこちらへ。
 


③専任技術者は、営業所に常勤し専任する。

建設工事の適切な施工を確保するために、 工事の専門の技術者を、専任・常勤で各営業所 に置かなければなりません。
詳しくはこちらへ。

 

 


①専任技術者の技術上の条件 一般許可の㋩資格免許等でも実務経験の証明が必要な場合について。

基本的には資格の合格証・免状・資格証があればOKですが、中には資格合格後の実務経験の実績とセットで初めて証明完了となるものもあります。

(例)・第二種電気工事士・・・資格取得後、実務経験3年←一般許可の電気工事業につき

(例)・給水装置工事主任技術者・・・資格取得後、実務経験1年←一般許可の管工事業につき 


 ①専任技術者の技術上の条件 一般許可の㋺実務経験における10年実務経験の実績について。
 
 
10年実務経験の10年分の証明について、1件/1年、10件/10年の実務経験を実績とし 確認します。(滋賀県・京都府)                                     
 
*このうち、数個の注文書等で工事実績の実態を確認します。
 
*基本的に、証明期間当時の使用者による証明となります。
 
**都道府県により、1年についての考え方が異なりますので、確認が必要です。

①専任技術者の技術上の条件で 特定許可の ㋺ 指導監督的な実務経験について。 

「一般建設業用」の㋑㋺㋩に該当する者で、元請4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有すること。         

*この2年は、該当する工事の工期を積み上げた合計が、まるまる2年分必要です。非常に厳しいです!

*次の指定建設業7種では認められない条件ですので、ご注意を。             

・土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業  

 
③専任技術者の常勤・専任について。
 
★★次の場合、専任とはいえません。 ↓
 
・住所が勤務先の営業所の所在地から著しく遠く、常識的に考えて通勤不可能な者           
 
 ・自社の他の営業所・他の建設業者の営業所で、 専任しなければならない者
 
・専任の宅地建物取引士・建築士事務所を管理する管理建築士等、他の法令で特定の事務所で専任しなければならない者
※※例外的に、専任の宅地建物取引士・管理建築士が、建設業の専任技術者と兼務できる場合もあります。
 
 ・他に個人営業を行っている者、他の法人の 「常勤」役員等、他の営業等に  専任に近い状態にある者                                                
(建設業ガイドラインより)  
 
★★例外:兼務しても専任と見なされうるケース
・同一営業所内に限っての、経営業務の管理責任者との兼務のケース。   
 
・建設業の営業所が、他の法令により専任を要する事務所を兼ねている場合の事務所に、専任を要する者
 
(例)建設業の営業所が宅地建物取引業の事務所も 兼ねる場合で、建設業の専任技術者は、専任の宅地建物取引士を兼務できる。   
 
(例)建設業の営業所が建築士事務所も 兼ねる場合で、建設業の専任技術者は、専任の管理建築士を兼務できる。   

 

 

下に続けて載せている資料 4点は、滋賀県建設業許可申請マニュアルから、引用しています。


 

技士補は一次検定か二次検定合格者ですので、下の国家資格一欄表に載っています。

ご確認ください ↓↓   また表の見方はこちらへ。

~上の一覧表の見方~
【一覧表の☆・〇・◎・【実務・年】について】
※  ○の付いている資格は一般許可の建設業用で、特定許可の建設業では通用しません。
※  ◎の付いている資格は特定許可の建設業用ですが、もちろん一般許可の建設業でも通用します。
※  【実務・年】は、資格取得後に実務を積まねばならない年数です。
 
 
 
 
【一欄表の技士補欄について】
※技士補の欄に☆と△があります。
 
☆・・・1級検定の1次か2次合格後、実務3年必要です。これが「大学の所定学科卒業後、実務3年」と同等の扱いになりました。所定学科卒業の専門士・高度専門士も、3年実務でOKです。
 
△・・・2級検定の1次か2次合格後、実務5年必要です。これが「高校の所定学科卒業後、実務5年」と同等の扱いになりました。

建設業許可申請業務をご依頼いただくと

許可に必要な条件について、聞き取りをさせていただきます。

建設業許可に必要な条件について、お客さまの事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
 
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますので、ひいてはお客さまの許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。

いろいろな証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。

許可に関連するその他の業務もご支援させていただけます。

建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
 
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。
 
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。

各種建設業許可申請の料金表

建設業許可申請(個人・知事・一般・新規)

120,000円(税抜)~             132,000円(税込)~ 
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) 61,000円(税抜)~             67,100円(税込)~
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) 148,000円(税抜)~             162,800円(税込)~ 
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) 74,000円(税抜)~          81,400円(税込)~
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) 85,000円(税抜)~             93,500円(税込)~ 
建設業許可申請(知事・特定・新規) 153,000円(税抜)~             168,300円(税込)~ 
決算変更届(事業年度終了) <個人>
35,000円(税抜)~             38,500円(税込)~
=============
<法人>
47,000円(税抜)~
51,700円(税込)~ 
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) <経管>
33,000円(税抜)~             36,300円(税込)~
=============
<専技>
資格の場合
23,000円(税抜)~
25,300円(税込)~ 

実務経験の場合
35,000円(税抜)~
38,500円(税込)~
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) 17,000円(税抜)~          18,700円(税込)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

建設業許可申請業務の流れ

 

お問い合わせ/
無料相談

お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。

お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。

 ※メールでの無料相談はお受けしておりません。

お申し込み

許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。

※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。

訪問・お見積もり

「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。

お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。

できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。

この訪問時に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。

これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。

この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。

※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。

この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。

必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3」のヒアリングと資料をもとに、申請書を仕上げていきます。その間に、ご準備いただく資料のその他のものをお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かい詰めをしていきます。
このやりとりの中で、進み具合をご報告させていただくことができます。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客さまに保管していただくよう、申請書の副本をお渡しします。これをもって本サービスの完了と致します。
 
このときに請求書を出させていただきます。
 
後日、許可証が出ましたら、こちらでお受取りさせていただき、お客さまにお渡しさせていただきます。

建設業許可申請業務を利用された事例

更新許可申請の期限まで残り一か月での許可申請業務のご依頼

滋賀県 建設業者B様

B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。

大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。

また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。

5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。

お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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