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営業所、どこにしますか?

営業所を建てるために土地の購入・賃借を検討されたり、
うまく使えそうな中古物件を検討される場合に思い出していただけたら、幸いです。
 
 
 
~確かに、建設業許可の要件に、営業所の立地に関するものは見当らないですが~

その理由は、許可の要件を定める建設業法の目的が、直接には営業所の立地を定めことではないからです。
    ↓
    ↓ご興味あればどうぞ。
 
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(e-GOV法令検索より)
 
 
 
~一方、不動産関係の法令や条例で、土地利用・建物建築が定められています。~
 
例えば
●市街化区域
用途が決まっていて、用途に適した建物の利用となります。
 
ご注意いただく場所:次のどれかに当てはまる場合です。

事務所の候補地の用途が
★「第一種低層住居専用地域」
★「第二種低層住居専用地域」

★「第一種中高層住居専用地域」
 
この場合には、事務所として使える住宅についての次のような決まりがありますので、ご記憶いただけるといいでしょう。
 
~~~ 延べ面積の1/2以上が居住用で、事業の事務所の用途に使う部分の面積が50平方メートル以下の兼用住宅 ~~~
 
 
土地の種類の調べ方はこちらへ
 
深掘りはこちらへ。
 
 
 
 
●市街化調整区域
事業用建物での代表格は、農林水産業関係のもので法律(政令)で指定しているものです。
ほかに公益上必要な建物や、当の調整区域内の居住者が利用する日常生活用品の販売・加工・修理等
の店舗や事業所があります。
 
つまり、事業内容が法令で限定れており、非常に厳しいということです。
 
また他にもいろんな要素がありますので、このあたりは個別具体的に行政の担当課に相談することがどうしても必要です。
 
 

==============================================

★土地の種類の調べ方★

ご検討中の土地がどの用途地域に当てはまるかは、ネット検索で大まかにわかります。

(もちろん不動産屋さんもよく知っています。)

市町村がネットに掲げていることが多いです。正確なところがわからない場合は、電話でも教えてくれます。

※どちらも、e-GOV法令検索から引用しています。

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