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一般建設業許可:財産の条件、クリアできるかな?
一般建設業の許可申請の際に、財産の条件【500万円】以上を証明できるだろうかと、不安になりませんか?
せっかく他の条件は充たしていても、これが証明できないと許可は出ませんので、大いに気になりますよね。
次のいずれかに当てはまれば、一般建設業の許可の財産の条件はOKです。
メール詳細はこんな感じ↑
具体的には、直前の決算報告書の貸借対照表の「純資産の部」が、500万以上であればOKです!
ここでの注意点は、許可申請の直前期の決算報告書であること、そして実際に税務署に提出した決算報告書であることです。
その証拠として税務署の受付印かメール詳細(税務署が、受け付けた記録をメールしてくる。)が必要です。
残高証明はこんな感じ↑
具体的には、金融機関で、500万円以上の金額の残高証明を出してもらえばOK!です!
ここでの注意点は、残高証明の日付です。申請日の一月前までなど、申請先の都道府県ごとに条件があります。早く取り過ぎても使えません。申請する都道府県によりますので、必ずご確認ください。
また、複数の金融機関の金額の合計で行く場合には、残高証明の日付けを同じにしなければなりません。
建設業の許可証はこんな感じ↑
これは、更新申請の際の確認方法です。許可業者さんは既に許可をもって5年間営業されてきているのですから、その事実をそのまま認めると言うことです。決算変更届を事業年度ごとに出せていれば、更新許可申請の財産の条件は通常そんなに気にすることはないですね。
ただ、こんな場合は注意です! 初めての許可取得から5年以内の場合に業種追加するときは、解決方法1・決算書か、解決方法2・残高証明で証明しなければなりません。
というのも、まだ許可取得から5年以上経営できていないからです。
当事務所代表の前田です。
あなたのお悩みを解決します!
事業者様に一番適した証明方法を提案させていただけます。 決算書の純資産では証明できなくても、資金を調達できるならそちらで行けます。あるいは、決算書の純資産で十分証明できるなら、残高証明書を取る手間をかけなくていいです。 新規許可から5年立たずに、新しい種類の建設業許可を取りたい場合もあるかもしれません。
いずれが無理なく適した方法か、お話しをお聞きしながら、ご提案させていただけますので、お気軽にお知らせください。
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