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③ 営業所ごとに専任常勤の技術者を置くこと。
工事の専門の技術者で、建設工事の適切な施工を確保するために、各営業所に置かなければなりません。
特に、この条件を実務経験で証明する場合にお困りな事業者様もおられることでしょう。
「営業所ごとに置く専任技術者」の条件は、国家資格者等であれば合格証・免状があるので簡単な話ですが、実務経験10年というのがあります(機械器具設置は、このケースしかありません)し、資格取得後に数年実務を積んで初めて有効というものもあるからです。 そして、専任技術者は、「常勤」でなければなりません。
そんな場合に弊事務所にご相談いただきますと、実務の証明に使おうとしている工事内容が、申請工事の経験に適しているか検討させていただき、必要な工事実績の期間も丁寧に計算させていただけます。
また、検討の結果すぐには専任技術者の経験を証明できないと分かった場合でも、実務経験の不足期間分をお知らせし、事業者様がその工事実績を積んでいただく目処が立ちます。
(1)専任技術者を置く時のポイント3点
①専任技術者の要件を充たす。
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① 専任技術者の要件を充たす。
専任技術者になるには、まず各専門工事の知識・技術を確実に有することが必要です。その基準3タイプが建設業法で決められており、どれかに当てはまる必要があります。
★「一般許可建設業の場合の要件」
㋑所定学科卒業のうえ、定められた必要な年数の実務経験者。くわしくはこちら(滋賀県てびき P.26)。
㋩資格免許等を有する者 資格等一覧はこちら(滋賀県てびき P.22~25)
※「解体工事業」の専任技術者については、こちらへ。
★「特定建設業の場合の要件」
(い)資格免許等を有する者 資格等一覧はこちら(滋賀県てびき P.22~25)
(ろ)指導監督的な実務経験者
(は)国土交通大臣特別認定
((い)または(ろ)に掲げる者と同等以上の能力を 有すると認めた者)
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本店の他に営業所がある場合には、営業所ごとに専任技術者を置きます。
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③専任技術者は、営業所に常勤し専任する。
専任技術者は一つの営業所で常勤して職務に専任します。
★★「専任とはいえないケース」はこれです !! ↓
・住所が勤務先の営業所の所在地から著しく遠く、常識的に考えて通勤不可能な者
・自社の他の営業所・他の建設業者の営業所で、 専任しなければならない者
・建築士事務所を管理する建築士・専任の宅地建物取引士等、他の法令で特定の事務所で専任しなければならない者
・他に個人営業を行っている者、他の法人の 「常勤」役員等、他の営業等に 専任に近い状態にある者
(建設業ガイドラインより)
★★例外:専任と見なすケース
・同一営業所内に限っての、経営業務の管理責任者との兼務のケース。
・建設業の営業所が、他の法令により専任を要する事務所を兼ねている場合の事務所に、専任を要する者
(例)建設業の営業所が宅地建物取引業の事務所も 兼ねる場合、建設業の専任技術者は、専任の宅地建物取引士を兼務できる。
(2)専任技術者をどのように証明するのか?
一般建設業許可の場合は、①専任技術者の要件で上げた「一般建設業許可の場合」の3タイプ(㋑㋺㋩)のどれかで、また特定建設業許可の場合は、同様に①専任技術者の要件で上げた主な2タイプ((い(ろ))のどれかで証明します。
★「一般建設業の場合」
㋑所定学科卒業のうえ、定められた必要な年数の実務経験者。
・所定学科
卒業証書で確認する。・所定学科についてはこちら(滋賀てびき P.26)
・実務経験実績
所定学科卒業後、実務経験(定められた年月分(1年・3年・5年))を証明する。
*このうち、1~数個の注文書等で工事実績の実態を確認します。
*基本的に、証明期間当時の使用者による証明となります。
・実務経験実績
10年分の証明について、1件/1年で10件/10年の実務経験を実績とし 確認します。(滋賀県・京都府)
*このうち、数個の注文書等で工事実績の実態を確認します。
*基本的に、証明期間当時の使用者による証明となります。
**都道府県により、1年についての考え方が異なりますので、確認が必要です。
基本的には、資格等の合格証、免状、資格証があれば、証明完了しかし中には、資格が、資格合格後の実務経験実績とセットで初めて有効となるものも。
(例)・第二種電気工事士・・・資格取得後、実務経験3年←一般許可の電気工事業につき
(例)・給水装置工事主任技術者・・・資格取得後、実務経験1年←一般許可の管工事業につき
資格等一覧はこちら(滋賀県手引き P.22~25)
資格等一覧表の中で、○の付いている資格は一般建設業用です。〇は特定建設業では、それのみでは認められていません。◎の付いている資格は特定建設業用で認められるものですが、もちろん一般建設業でも認められています。
★「特定建設業の場合」
(い)資格免許等を有する者
◎の付いている資格は「特定建設業用」で認められるものです。○の付いている資格は「それのみでは特定建設業用では認められません」。
(ろ)指導監督的な実務経験者
「一般建設業用」の㋑㋺㋩に該当する者で、元請4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
*この2年は、該当する工事の工期を積み上げた合計が、まるまる2年分必要です。
*次の指定建設業7種では認められない条件ですので、ご注意を。
・土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業
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③専任技術者の常勤専任を証明します。
確認資料は、専任技術者の従業の仕方(雇用者、役員、個人事業主)と都道府県の求めによって変わってきます。これも経営業務管理責任者の常勤確認と同じで、確定申告(個人・法人)・国民健康保険加入・社会保険加入・労働保険(雇用保険)加入・年末調整・住民税特別徴収等の会社事務が普段なされていれば、スムーズに常勤確認の資料が準備できます。
許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 90,000円(税抜)~ 99,000円(税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 65,000円(税抜)~ 71,500円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 100,000円(税抜)~ 110,000円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 75,000円(税抜)~ 82,500円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 75,000円(税抜)~ 82,500円(税込)~ |
建設業許可申請(知事・特定・新規) | 150,000円(税抜)~ 165,000円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了)経営事項審査なし | 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 15,000円(税抜)~ 16,500円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料が生じます。(新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。
お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。
※メールでの無料相談はお受けしておりません。
許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。
※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。
「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。
お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。
この訪問時に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。
これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。
※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。
この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。
B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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