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一般建設業許可:財産の条件、クリアできるかな?
せっかく他の条件を充たしても、これが証明できないと許可は出ませんので、大いに気になりますね。次の3つのどれかで証明することになります。
また、新規許可の中でも【承継】の場合は、この証明方法を決める前に検討しておくことがあります。こちらへ→。
具体的には、直前の決算報告書の貸借対照表の「純資産の部」が、500万以上であればOKです!
ここでの注意点は、許可申請の直前期の決算報告書であること、そして実際に税務署に提出した決算報告書であることです。
その証拠として税務署の受付印かメール詳細(電子申告の場合には、税務署が受け付けた記録をメールしてくる。)、あるいは受信通知(e-タックス申告でも、確かに受け付けたとの通知を送ってくる。)が必要です。
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ここで、次のような心配をお持ちの業者様はこちらへ。
「続けて赤字なんだけど。許可あかんの?」
あるいは
「借入金がすごいんだけど。なんか影響する?」
具体的には、金融機関で、500万円以上の金額の残高証明を出してもらえばOK!です!
ここでの注意点は、残高証明の日付です。申請日の一月前までなど、申請先の都道府県ごとに条件があります。早く取り過ぎても使えません。申請する都道府県によりますので、必ずご確認ください。
また、複数の金融機関の金額の合計で行く場合には、残高証明の日付けを同じにしなければなりません。
これは、更新申請の際の確認方法です。許可業者さんは既に許可をもって5年間営業されてきているのですから、その事実をそのまま認めると言うことです。決算変更届を事業年度ごとに出せていれば、更新許可申請の財産の条件は通常そんなに気にすることはないですね。
ただ、こんな場合は注意です! 初めての許可取得から5年以内の場合に業種追加するときは、解決方法1・決算書か、解決方法2・残高証明で証明しなければなりません。
というのも、まだ許可取得から5年以上経営できていないからです。
初めて許可をという事業者様には、解決方法1・2のいずれかでご対応いただくことになりますが、許可の引き継ぎ※をお考えの場合には、ご検討いただく事情が複雑になってきます。
※個人事業主の代替わり(承継)ケース
※法人成り(個人事業から法人への組織変更)ケース
これらの場合も新規申請と同じ扱いですから、財産の条件を証明することになります。
これらの場合、引き継ぐ前の事業の廃業によって、既にあった有効な許可がなくなります。引き継いだほうの事業の新規許可申請の後、その許可が下りるまでの間は無許可となりますので、この期間に請け負える工事が限られるという事態が生じます。
くわしくは、こちらへ
引き継ぐ前の事業の廃業時期をいつにするか。それは、引き継ぐほうの事業の開業時期をいつにするかと同じ意味です。
例)前の事業の廃業3/31と新しい事業の開業4/1
許可を申請するがために日々の事業ができなくなるわけにはいきま
せん。廃業時期前後の受注規模や資金繰りの見込みを立て、痛手を
極力抑え、順調に新しい事業へ移行できるよう、廃業・開業時期を見
定めていく必要があります。
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