〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
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ポイントは3点です。〈技術者〉〈営業所ごとに置く〉〈専任常勤〉
①専任技術者の技術上の条件を充たす。 特定許可の場合はこちらへ
★一般許可の場合(法第7条第2項)
:㋑所定学科卒業か技士補+所定の実務経験 ㋺実務経験10年 ㋩国家資格・免許等 ※個別ケース
一般許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。
そして一般許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、主任技術者(工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。
工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。
新しく、㋑に【技士補+所定の実務経験】が加わりました〈令和5年7月1日から〉。
〈令和5年7月1日以前〉
大学か高校等の所定学科卒業後、3年(大学卒業の場合)か5年(高校卒業の場合)の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。
〈令和5年7月1日から〉
1級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの大学の所定学科卒業と同等とし、3年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。
2級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの高校等の所定学科卒業とし、5年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。
★注意★指定建設業7種・電気通信事業は対象外です。
指定建設業:土木・建築・管・電気・鋼構造物・舗装・造園
★特定許可の場合(法第15条第2項)
:㋑国家資格・免許等 ㋺指導的監督的な実務経験 ㋩ 国土交通大臣特別認定者(㋑または㋺に掲げる者と同等以上の能力を 有すると認めた者)
特定許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。
そして特定許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、監理技術者(特定許可の下でのみ施工できる工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。
工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。
その上で、監理技術者を現場で支える「監理技術者補佐」を置くことができるようになりました。
②専任技術者を営業所ごとに置く。
本店の他に営業所がある場合には、営業所ごとに専任技術者を置きます。
③専任技術者は、営業所に常勤し専任する。
建設工事の適切な施工を確保するために、 工事の専門の技術者を、専任・常勤で各営業所 に置かなければなりません。
詳しくはこちらへ。
①専任技術者の技術上の条件 一般許可の㋩資格免許等でも実務経験の証明が必要な場合について。
基本的には資格の合格証・免状・資格証があればOKですが、中には資格合格後の実務経験の実績とセットで初めて証明完了となるものもあります。
(例)・第二種電気工事士・・・資格取得後、実務経験3年←一般許可の電気工事業につき
(例)・給水装置工事主任技術者・・・資格取得後、実務経験1年←一般許可の管工事業につき
技士補は一次検定か二次検定合格者ですので、下の国家資格一欄表に載っています。
ご確認ください ↓↓ また表の見方はこちらへ。
許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。
これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円(税抜)~ 132,000円(税込)~ |
---|---|
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 61,000円(税抜)~ 67,100円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円(税抜)~ 162,800円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 74,000円(税抜)~ 81,400円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 85,000円(税抜)~ 93,500円(税込)~ |
建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円(税抜)~ 168,300円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ ============= <法人> 47,000円(税抜)~ 51,700円(税込)~ |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> 33,000円(税抜)~ 36,300円(税込)~ ============= <専技> 資格の場合: 23,000円(税抜)~ 25,300円(税込)~ 実務経験の場合: 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円(税抜)~ 18,700円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。
※メールのみでのご相談はお受けしておりません。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
「STEP2 正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。
お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。
繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。
また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。
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~お見積もりについて~
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。
ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。
その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。
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B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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