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建設業許可:条件③~専任の技術者(営業所ごと)~

ポイントは3点です。〈技術者〉〈営業所ごとに置く〉〈専任常勤〉

 ①専任技術者の技術上の条件を充たす。    特定許可の場合はこちらへ

一般許可の場合(法第7条第2項) 
㋑所定学科卒業か技士補+所定の実務経験 ㋺実務経験10年 ㋩国家資格・免許等 ※個別ケース

 

一般許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。

そして一般許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、主任技術者(工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。

工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。

新しく、㋑に【技士補+所定の実務経験】が加わりました〈令和5年7月1日から〉

〈令和5年7月1日以前〉
大学か高校等の所定学科卒業後、3年(大学卒業の場合)か5年(高校卒業の場合)の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

〈令和5年7月1日から〉
級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの大学の所定学科卒業と同等とし、3年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

級検定の1次か2次合格(=技士補)は、これまでの高校等の所定学科卒業とし、5年の実務経験を積むと、専任技術者の条件を満たす。

★注意★指定建設業7種・電気通信事業は対象外です。

指定建設業:土木・建築・管・電気・鋼構造物・舗装・造園


※ 解体工事業についてはこちらへ

 

 

 
特定許可の場合(法第15条第2項)

㋑国家資格・免許等  ㋺指導的監督的な実務経験 ㋩ 国土交通大臣特別認定者(
㋑または㋺に掲げる者と同等以上の能力を 有すると認めた者)

 

特定許可の専任技術者は技術上、この3つのどれかに当てはまります。

そして特定許可の専任技術者が持つ技術上の能力は、監理技術者特定許可の下でのみ施工できる工事現場で施工の技術上の管理を司る者)と同等です。


工事現場の規模により、現場に配置する技術者の種類(主任技術者か監理技術者か)は変わります。
現場の規模については、一覧表【技術者制度】を。

その上で、監理技術者を現場で支える監理技術者補佐を置くことができるようになりました。

 

 ②専任技術者を営業所ごとに置く。

本店の他に営業所がある場合には、営業所ごとに専任技術者を置きます。

※ 営業所の場所についてはこちらへ。
 


③専任技術者は、営業所に常勤し専任する。

建設工事の適切な施工を確保するために、 工事の専門の技術者を、専任・常勤で各営業所 に置かなければなりません。
詳しくはこちらへ。

 

 


①専任技術者の技術上の条件 一般許可の㋩資格免許等でも実務経験の証明が必要な場合について。

基本的には資格の合格証・免状・資格証があればOKですが、中には資格合格後の実務経験の実績とセットで初めて証明完了となるものもあります。

(例)・第二種電気工事士・・・資格取得後、実務経験3年←一般許可の電気工事業につき

(例)・給水装置工事主任技術者・・・資格取得後、実務経験1年←一般許可の管工事業につき 


 ①専任技術者の技術上の条件 一般許可の㋺実務経験における10年実務経験の実績について。
 
 
10年実務経験の10年分の証明について、1件/1年、10件/10年の実務経験を実績とし 確認します。(滋賀県・京都府)                                     
 
*このうち、数個の注文書等で工事実績の実態を確認します。
 
*基本的に、証明期間当時の使用者による証明となります。
 
**都道府県により、1年についての考え方が異なりますので、確認が必要です。

①専任技術者の技術上の条件で 特定許可の ㋺ 指導監督的な実務経験について。 

「一般建設業用」の㋑㋺㋩に該当する者で、元請4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有すること。         

*この2年は、該当する工事の工期を積み上げた合計が、まるまる2年分必要です。非常に厳しいです!

*次の指定建設業7種では認められない条件ですので、ご注意を。             

・土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業  

 
③専任技術者の常勤・専任について。
 
★★次の場合、専任とはいえません。 ↓
 
・住所が勤務先の営業所の所在地から著しく遠く、常識的に考えて通勤不可能な者           
 
 ・自社の他の営業所・他の建設業者の営業所で、 専任しなければならない者
 
・専任の宅地建物取引士・建築士事務所を管理する管理建築士等、他の法令で特定の事務所で専任しなければならない者
※※例外的に、専任の宅地建物取引士・管理建築士が、建設業の専任技術者と兼務できる場合もあります。
 
 ・他に個人営業を行っている者、他の法人の 「常勤」役員等、他の営業等に  専任に近い状態にある者                                                
(建設業ガイドラインより)  
 
★★例外:兼務しても専任と見なされうるケース
・同一営業所内に限っての、経営業務の管理責任者との兼務のケース。   
 
・建設業の営業所が、他の法令により専任を要する事務所を兼ねている場合の事務所に、専任を要する者
 
(例)建設業の営業所が宅地建物取引業の事務所も 兼ねる場合で、建設業の専任技術者は、専任の宅地建物取引士を兼務できる。   
 
(例)建設業の営業所が建築士事務所も 兼ねる場合で、建設業の専任技術者は、専任の管理建築士を兼務できる。   

 

 

下に続けて載せている資料 4点は、滋賀県建設業許可申請マニュアルから、引用しています。


 

技士補は一次検定か二次検定合格者ですので、下の国家資格一欄表に載っています。

ご確認ください ↓↓   また表の見方はこちらへ。

~上の一覧表の見方~
【一覧表の☆・〇・◎・【実務・年】について】
※  ○の付いている資格は一般許可の建設業用で、特定許可の建設業では通用しません。
※  ◎の付いている資格は特定許可の建設業用ですが、もちろん一般許可の建設業でも通用します。
※  【実務・年】は、資格取得後に実務を積まねばならない年数です。
 
 
 
 
【一欄表の技士補欄について】
※技士補の欄に☆と△があります。
 
☆・・・1級検定の1次か2次合格後、実務3年必要です。これが「大学の所定学科卒業後、実務3年」と同等の扱いになりました。所定学科卒業の専門士・高度専門士も、3年実務でOKです。
 
△・・・2級検定の1次か2次合格後、実務5年必要です。これが「高校の所定学科卒業後、実務5年」と同等の扱いになりました。

建設業許可申請業務をご依頼いただくと

許可に必要な条件について聞き取りをさせていただきます。

建設業許可に必要な条件について、事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
 
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますし、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。

これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。

許可に関連するその他の業務もご支援させていただけます。

建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
 
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。
 
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。

各種建設業許可申請の料金表

建設業許可申請(個人・知事・一般・新規)

120,000円(税抜)~             132,000円(税込)~ 
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) 61,000円(税抜)~             67,100円(税込)~
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) 148,000円(税抜)~             162,800円(税込)~ 
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) 74,000円(税抜)~          81,400円(税込)~
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) 85,000円(税抜)~             93,500円(税込)~ 
建設業許可申請(知事・特定・新規) 153,000円(税抜)~             168,300円(税込)~ 
決算変更届(事業年度終了) <個人>
35,000円(税抜)~             38,500円(税込)~
=============
<法人>
47,000円(税抜)~
51,700円(税込)~ 
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) <経管>
33,000円(税抜)~             36,300円(税込)~
=============
<専技>
資格の場合
23,000円(税抜)~
25,300円(税込)~ 

実務経験の場合
35,000円(税抜)~
38,500円(税込)~
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) 17,000円(税抜)~          18,700円(税込)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

建設業許可申請業務の流れ

 

お問い合わせ/
まずはお問い合わせフォームかお電話で

お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。

多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。

※メールのみでのご相談はお受けしておりません。

正式に代理申請または申請代行のご依頼へ

「STEP1  お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。

許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。

お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。

一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。

打ち合わせ・お見積もり

「STEP2  正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。

お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。

繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。

その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。

また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。

これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。

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~お見積もりについて~

この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。

ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。

その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。

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作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
 
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
 
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
 
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。

建設業許可申請業務を利用された事例

更新許可申請の期限まで残り一か月での許可申請業務のご依頼

滋賀県 建設業者B様

B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。

大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。

また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。

5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。

お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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