〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
JR小野駅よりバス10分、車で5分、堅田駅より車で10分/駐車場:有
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⓪建設業許可を取るのに必要な条件 (要件) 6つ
■「元請さんから建設業許可を取るように言われてるけど、忙しくて自分でやる時間が取れないな。。。それに、うちで取れるのかも分からないし。。。
だけどやっぱり信用(許可)をもらって、どんどん工事を請けて事業を大きくしていきたいな。」
このようなお悩みに、弊事務所は、許可申請・許可取得まで精一杯ご支援させていただきます。
建設業の許可申請の準備を進めるにあたり、まず検討するのが、「経営業務の管理責任者」「営業所毎に置く営業所技術者等(旧専任技術者」の二つです。この二つは一朝一夕で整うものではないからです。
ただ滋賀県では、以前に建設業許可のあった経営者の場合には、経営経験の証明につき基本とは異なる証明方法を使える場合があります。
当てはまるかどうか、ご確認されるなら、こちらへ→
「経営業務の管理責任者」は基本的に5年か6年の経験が必要ですし、「営業所ごとに置く専任技術者」は、どの条件でいくかによって変わり、10年必要な場合もあります。また、資格取得後に数年実務を積んで初めて有効というものもあります。
そして、「経営業務の管理責任者」「営業所技術者等(旧 専任技術者」のどちらも、「常勤」でなければなりません。
このようなことから、その他の条件4つ(「社会保険等加入」「欠格要件」「財産的基礎」「請負契約を誠実に実行すること」)を充たせない特別な事情がない限りは、許可申請までの見通しをざくっとでも立てることができます。
弊事務所にご依頼いただきますと、許可申請までの見通しと、この6つの条件につき必要な準備やお心づもりを、頃合いを見計らいながらお知らせします。
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建設業許可では、次の6つの条件(要件)を全て満たすことが必要です。
そのうち、特に申請者(お客さま)側が証明するのは、①②③⑤。
④⑥については、お客さまの実態を、行政側が確認します。
① 経営業務の管理責任者の経験がある者を置くこと。詳しくはこちら
② 社会保険・雇用保険の適用事業所として届け出済みであること。詳しくはこちら
③ 営業所技術者等を置くこと。 詳しくはこちら
④ 誠実に工事を請け負っていること。
⑤ 建設業を営むことのできる財産上・金銭上の基盤があること。詳しくはこちら
⑥ 欠格要件~許可を取るのにふさわしくない状態ではないこと。
建設業許可に必要な条件について、事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますので、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。
許可申請の際にはいくつもの証明書類を提出します。
これらの証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。
これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。
建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円 (税抜)~ 132,000円 (税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 65,000円 (税抜)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円 (税抜)~ 162,800円 (税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 75,000円 (税抜)~ |
建設業許可申請(個人・一般・業種追加) | 77,000円 (税抜)~ 84,700円 (税込)~ |
建設業許可申請(法人・一般・業種追加) | 87,000円 (税抜)~ 95,700円 (税込)~ |
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建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円 (税抜)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> 実務経験ケース |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円 (税抜)~ 18,700円 (税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
まずはお問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
電話でのお話を経て打ち合わせの日時を調整させていただきます。
※メールのみでの相談はお受けしておりません。
※打ち合わせは、こちらからの訪問かご来訪のいずれでも結構です。
打ち合わせでは更に詳しくお話をおうかがいします。業務内容やスケデュールを説明させていただき、お見積もりもさせていただきます。
ご不明点や気になる点はどんなことでもお気軽にお尋ねください。ご納得いただけるよう誠心誠意 説明させていただきます。
業務・お見積もりの内容にご納得のうえ代理申請や申請代行のご依頼をいただきましたら、委任状等にご署名等をいただきます。
これにて正式に業務開始となります。
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可上更なる備えをご提案させていただける場合もあります。
また必要な年度の申告書・工事の注文書等・事務関係の資料・定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせ致します。
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~お見積もりについて~
金額は基本的には料金表の金額です。
ただ業務を進めるなかでお客様のご事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合があります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じることもありますのでご了承ください。
その場合には改めて許可申請の進め方をご相談させていただき、ご同意いただいてからのみ進めるようにしますのでご安心ください。
申請書を仕上げていく過程で、更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
そして、いざ申請へ!
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
後日、許可証が出ましたらこちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。
B様から、許可期間残り一か月ごろに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思いました。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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