〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
JR小野駅よりバス10分、車で5分、堅田駅より車で10分/駐車場:有
受付時間
⓪ 産業廃棄物収集運搬業許可を取るのに必要な条件 (要件) 5つ
■「元請業者さんから、建設工事を請けるのに産廃(収集運搬業)許可証(コピー)用意しといてと言われてるけど、何から手を付けたらいいものやら。。。それを本業にするわけじゃないから、なかなか取りかかれない。。。」
このようにお困りでしたら、弊事務所では、許可申請までの様々な場面でご支援させていただけます。
元請業者さんから工事を受注するために必要なのですから、その工事がどんな工事か、細かい所は未定でも、一番基本的なところは分かっていることでしょう。これを【事業計画】に落とし込みます。
弊事務所ではご予定の工事について、事業計画に必要な部分を聞き取りさせていただきますので、それにお答えいただければ、【事業計画】は完成します。
次に、事業計画を実行するのに必要な【収集運搬用に使う施設】(収集運搬する車両や、その際に産業廃棄物を納める容器のこと)を、お決めいただきます。車両や容器の写真や資料が必要になります。
弊事務所では、施設をお決めいただく際の注意点や必要な体裁などの情報をお知らせできますので、出し直しの二度手間をできるだけ防ぐことができます。
このような設備をそろえるにも、何かと資金が必要になります。産業廃棄物の収集運搬業を継続的に営めるだけの【経理的な基礎】があるかが審査されますので、この確認資料をご準備いただくことになります。
弊事務所では経理的基礎の確認資料をお知らせし、中身を検討させていただき、基準を充たしていない場合は、できる限りの補足資料を準備させていただきます。(ただまれに、残念ながら補足資料を準備できないケースもあります。)
また、指定された講習会で適正に収集運搬するための知識と技能を取得することが課されており、その証しである【講習会修了証】をお取りただくのですが、講習会の受講資格や種類、講習会受講の予約、修了証の有効期限など、気を付けていただくことがかなりあります。
弊事務所ではこれらの管理をさせていただけますので、うっかりミスを防ぐことができます。(講習会の予約自体は、お客さまご自身にしていただくことになります。)
最後に、全ての許可に共通していますが、許可にふさわしくない者でないかどうか、【欠格要件】の審査があります。お客さま個人についての証明資料を提出します。後はこれに基づき、行政が関係機関に照会し審査します。
お客さまは事業主(個人事業の場合)や役員等(法人の場合)の住民票等の資料を取得していただくことになります。
弊事務所ではこれらの証明書類を代理で取得させていただけますので、本業を中断して取りに走っていただかなくて済みます。
弊事務所では以上のような申請書類の作成に加えて、代理申請も承ります。
~~~~~~~~~~~~~~~
★まとめ★
次の5つの条件(要件)を全て満たすことが必要です。そのうち、特に申請者(お客さま)側が証明するのは、①②③④。⑤については、お客さまの資料をもとに、関係機関に行政側が確認をとります。
① 事業計画を立てる。 詳しくはこちら
② 産業廃棄物収集運搬業許可取得の為の講習会修了証を取得する。詳しくはこちら
③ 経理的基礎がある。 詳しくはこちら
④ 収集運搬の用に供する施設がある。 詳しくはこちら
⑤ 欠格要件にあてはまらない。
許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。
「講習会」の申込みの為のお知らせ、「収集運搬用の車両や容器」の写真の検討、「経理的基礎」の追加資料が必要な場合の検討と準備をご支援させていただきます。
特に「収集運搬容器」「経理的基礎」は行政ごとに対応が異なりますので、行政と連絡を密に取り、できるだけスムーズに許可をお取りいただき、事業にお役立ていただけるようにします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) |
| 103,000円 (税抜)~ | ||
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 68,500円 (税抜)~ | |||
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員) | 20,000円 (税抜)~ 22,000円 (税込)~ | |||
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両) | 23,000円(税抜)~ 25,300円 (税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
打ち合わせでは更に詳しくお話をおうかがいします。業務内容やスケデュールを説明させていただき、お見積もりもさせていただきます。
ご不明点や気になる点はどんなことでもお気軽にお尋ねください。ご納得いただけるよう誠心誠意 説明させていただきます。
小売業者の依頼で、家電の買替えで下取りした廃家電を、小売業者の保管施設や指定の引取場所に運搬するには、産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
家電の収集運搬は、ケースによって産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であったり不要であったり、さらにはこの許可があってもできない場合もあります。 適正に、そしてより広く産業廃棄物収集運搬業を営んでいただけるよう、小売業との契約以外のケースも具体的に検討して、ご注意点をご提示させていただきました。そして想定よりもスピーディに許可証を取得できました。
「下取りの家電は一般家庭からも出るので、ややこしい感じがしていた。頼んでよかった。気軽になんでも話せてよかった。」と言っていただきました。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
お電話でのお問い合せ・相談ご予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日
(事前のご相談で対応可)は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒520-0221
滋賀県大津市緑町20番11号
JR小野駅よりバス10分、車で5分、堅田駅より車で10分
駐車場:有
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日
(事前のご相談で対応可)