〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
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事業承継ー個人事業の代替わりの場合
個人事業の許可は一代限りですので、跡継ぎが事業を引き継いで許可を持つには、あらためて新規許可を取ることになります。
まずは全ての新規許可と同じ条件 ※ を充たさなければなりませんが、滋賀県ではその際の証明は、代替わり特有の方法ですることができます。
そしてこの場合の経営業務管理責任者の条件は、【 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する。(略して、6年以上経管に準ずる地位での補佐経験) 】となります。
( また他の注意点もあります。許可の空白期間を無事に乗り越えなければなりません。これら全てを調整して代替わりが実現します。)
【6年以上経管に準ずる地位での補佐経験】が具体的にどういうことかと言いますと。
滋賀県の場合
ここでは、[経営業務の管理責任者としての経営経験(省略して[経管の経営経験])]について、見ていきましょう。
※滋賀県の許可マニュアルから、これに関する部分を要約、あるい抜粋。
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●跡継ぎ(後継者)は先代の相続権ある親族。
●跡継ぎ(後継者)が、経営業務の管理責任者である先代を、経営業務の管理責任者に準ずる立場で、6年以上補佐する業務に従事したこと(省略して[6年以上経管の補佐業務経験])。
その具体的なあり方は次のどちらか。
(1)先代の確定申告書の「専従者」欄に、跡継ぎの名前が書かれていること。
(2)先代の配偶者か二親等内の親族で、申告書の「給与賃金の内訳」欄に、跡継ぎの名前が書かれていること。
※(2)は滋賀県でのみOK。(1)ではないので、補足資料が余分に必要となります。
●先代の許可が有効な期間内でのみ、経管の補佐業務経験期間6年以上が認められること。
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実際には経管とほぼ同じような業務をこなしていても、経管の補佐業務経験者は、経管の経営経験と全く同じとは言えません。もともと経営者ではないからです。
経管の補佐業務経験は6年以上です。
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以上の内容は、令和5年1月改正の手引を基準としています。
申請には、これ以外の全ての条件を充たさなければなりません。
マニュアル(令和5年1月改正版)でご確認いただくにはこちらへ。
この資料は今日明日で急に整えることができません。
少なくとも許可についての6年超えの見通しが必要です。
建設業許可に必要な条件について事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますし、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。
許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるよう、委任状をいただきます。
これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。
建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円(税抜)~ 132,000円(税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 61,000円(税抜)~ 67,100円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円(税抜)~ 162,800円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 74,000円(税抜)~ 81,400円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 75,000円(税抜)~ 82,500円(税込)~ |
| 85,000円(税抜)~ 93,500円(税込)~ |
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建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円(税抜)~ 168,300円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ ============= <法人> 47,000円(税抜)~ 51,700円(税込)~ |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円(税抜)~ 18,700円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。
これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。
※メールのみでのご相談はお受けしておりません。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
「STEP2 正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。
お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。
繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。
また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。
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~お見積もりについて~
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。
ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。
その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。
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「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
そして、いざ申請へ!
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただ。
B様から、許可期間残り一か月ごろに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思いました。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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