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建設業許可:条件⑤~財産的基礎~

0⑤  財産的基礎について

財産的基礎の条件は、許可の2っの種類ごとに異なります。

はじめに:2っの許可

一般許可とは? 

特定許可とは?

 

★一般許可

専門工事(29種類)および土木一式工事の場合、総額500万以上(税込)の工事を請負うのに必要。

※建設業29種類ある工事をする場合で、特定許可の範囲以外の工事を請け負うのに必要。

※建築一式の場合は、1,500万円以上(税込)か、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

※専門工事の一つである解体工事の場合は、500万未満(税込)でも、許可(土木一式・建築一式・解体工事業のいずれか)か解体工事業登録が必要。


 

★特定許可

特定許可は、元請工事1件につき、合計5,000万円(税込)以上(建築一式の場合 8,000万円(税込)の下請を出す場合に取得していなければならない許可です。

※一般・特定の許可の違いで、契約できる請負金額が変わります。
詳しくはこちらへ。
 

 

本題:財産の条件について。 

★★特定許可はこちらへ

【一般許可】
具体的には、次のいずれかに当てはまれば、OKです。

・純資産(直前決算)の合計が500万円以上であること。            

・500万円以上の資金調達能力があること。       

・直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。                                                          ※国土交通省建設業許可ガイドライン・滋賀県建設業許可手引より

 ★★★これら証明の仕方はこちらへ 

 


【特定許可】
★法人ケース・・・次の4点全てクリア
・資本金2,000万円以上

・純資産が4,000万円以上

・「流動資産」が「流動負債」の75%以上

・「欠損の額」が資本金の20%以下
「欠損の額」とは、「マイナスの繰越利益剰余金(貸借対照表)」が、「資本剰余金+利益準備金+積立金」を上回る額のことです。この金額が資本金の20%以下にあることが必要です。
「資本剰余金+利益準備金+積立金」がもともと無い場合は、直接、資本金の20%以下ということです。

建設業許可申請業務をご依頼いただくと

許可に必要な条件について聞き取りをさせていただきます。

建設業許可に必要な条件について、事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
 
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますし、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。

これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。

許可に関連するその他の業務もご支援させていただけます。

建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
 
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、それに見合う事務の準備を進めていく必要があります。
 
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。

各種建設業許可申請の料金表

建設業許可申請(個人・知事・一般・新規)

120,000円                (税抜)~
132,000円                (税込)~ 
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) 65,000円                   (税抜)~
71,500円                   (税込)~
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) 148,000円                (税抜)~
162,800円                (税込)~ 
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) 75,000円                   (税抜)~
82,500円                   (税込)~
建設業許可申請(法人・一般・業種追加) 87,000円                   (税抜)~
95,700円                   (税込)~ 
建設業許可申請(知事・特定・新規) 153,000円               (税抜)~
168,300円               (税込)~ 
決算変更届(事業年度終了) <個人>
35,000円                  (税抜)~
38,500円       (税込)~  
======
<法人>
47,000円       (税抜)~
51,700円       (税込)~
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) <経管>
33,000円       (税抜)~
36,300円       (税込)~

<専技>
資格ケース
23,000円      (税抜)~
25,300円      (税込)~

実務経験ケース
35,000円      (税抜)~
38,500円      (税込)~
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) 17,000円      (税抜)~
18,700円      (税込)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

建設業許可申請業務の流れ

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。

電話でのお話を経て打ち合わせの日時を調整させていただきます。

※メールのみでのご相談はお受けしておりません。
※打ち合わせは、こちらからの訪問かご来訪のいずれでも結構です。

打ち合わせ・お見積もり

打ち合わせでは更に詳しくお話をおうかがいします。業務内容やスケデュールを説明させていただき、お見積もりもさせていただきます。

ご不明点や気になる点はどんなことでもお気軽にお尋ねください。ご納得いただけるよう誠心誠意 説明させていただきます。

正式なご依頼ー委任状と業務開始

業務・お見積もりの内容にご納得のうえ代理申請や申請代行のご依頼をいただきましたら、委任状等にご署名等をいただきます。

これにて正式に業務開始となります。

その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可上更なる備えをご提案させていただける場合もあります。

また必要な年度の申告書・工事の注文書等・事務関係の資料・定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。

これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。

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~お見積もりについて~

金額は基本的には料金表の金額です。

ただ業務を進めるなかでお客様のご事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合があります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じることがありますのでご了承ください。

その場合には改めて許可申請の進め方をご相談させていただき、ご同意いただいてからのみ進めるようにしますのでご安心ください。

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

申請書を仕上げていく過程で、更に必要であれば資料等をお知らせしたり、証明書取得用の委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
 
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
 
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。
 
 
 
 

建設業許可申請業務を利用された事例

更新許可申請の期限まで残り一か月での許可申請業務のご依頼

滋賀県 建設業者B様
B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
 
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
 
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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