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③-2 解体工事業の専任技術者について
平成28年に解体工事業が新しい建設業として追加されました。これまでは解体工事は「とび土工工事業」のとび土工コンクリート工事に分類されていましたが、そこから独立しました。
これ以前からの建設業者様であれば、多分この辺りの情報はお持ちと思いますが、ここで一つ注意点を。
【登録解体工事業か解体工事の建設業許可】
うちは500万円未満(税込)の解体工事ばっかりだから、許可要らないよとお思いでしたら、土木工事業か建築工事業の建設業許可をお持ちでしょうか?ないならば、登録解体工事業か解体工事の建設業許可をお取りくださいね!
解体工事は、建設業以外の法律の規制を受けており、請負金額 500万未満であっても、違反になってしまいます。
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【建設業許可における解体工事の専任技術者の条件について】
そこで、新設の解体工事業に対応する資格(主だったところ)は、次のように区別されています。
・平成27年度までに合格した「一、二級土木施工管理技士」「一、二級建築施工管理技士」には、「解体工事」の実務経験証明1年分、が必要。
・平成28年度から合格した「一、二級土木施工管理技士」「一、二級建築施工管理技士」は、合格証のみでOK。
・このほかに、登録解体工事講習修了による修了証の道もあります。
許可申請の際にはいろんな証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。
これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円(税抜)~ 132,000円(税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 61,000円(税抜)~ 67,100円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円(税抜)~ 162,800円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 74,000円(税抜)~ 81,400円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 85,000円(税抜)~ 93,500円(税込)~ |
建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円(税抜)~ 168,300円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ ============= <法人> 47,000円(税抜)~ 51,700円(税込)~ |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円(税抜)~ 18,700円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。
※メールのみでのご相談はお受けしておりません。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
「STEP2 正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。
お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。
繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。
また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。
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~お見積もりについて~
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。
ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。
その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。
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「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
そして、いざ申請へ!
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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