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建設業許可:工事はいくらまで受注できるか?

請負(元請・下請)と許可(一般許可・特定許可)の違いから、受注金額をまとめてみました。
また金額によって現場に配置する技術者のタイプも変わります。

元請が一般許可業者である場合には、1次下請に出せる金額合計に限度があるので、これが守れればいくらでも受注できるということです。


 
       一般許可あり        特定許可あり
元請業者

<全く下請に出さない場合>

発注者から、いくらでも受注できます。
自社で全てを施工するケースです。
 

<全く下請に出さない場合>
 左と同じ

 

元請業者

1次下請に出す金額の合計(下請が複数あればその合計)税込4,500万円未満の場合>
※建築一式は7,000未満未満


下請に出す以外の工事を自社で施工します。

1次下請に出す金額の合計が税込4,500万円以上の工事は、受けることができません。

★この場合に現場の管理のために配置する技術者は、主任技術者です。★

発注者から、いくらでも受注できます。
下請に出す以外の工事を自社で施工します。

 

1次下請に出す金額の合計( 下請が複数あればその合計)が、税込4,500万円以上の場合に必要な許可です。  

※建築一式は7,000万円以上

 

★この場合に現場の管理のために配置する技術者は、監理技術者です。★

下請業者


1次下請、2次下請、3次下請・・・に関わらず受注はいくらでも受注できます。

 

 左と同じ

 

一般許可・特定許可、それぞれの専任技術者の条件について。

建設業許可申請業務をご依頼いただくと

許可に必要な条件について聞き取りをさせていただきます。

建設業許可に必要な条件について事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
 
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますし、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
これら証明書類をこちらで代わりに取得できるように、委任状をいただきます。

これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。

許可に関連するその他の業務もご支援させていただけます。

建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
 
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、それに見合う事務の準備を進めていく必要があります。
 
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。

各種建設業許可申請の料金表

建設業許可申請(個人・知事・一般・新規)

120,000円(税抜)~             132,000円(税込)~ 
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) 61,000円(税抜)~             67,100円(税込)~
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) 148,000円(税抜)~             162,800円(税込)~ 
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) 74,000円(税抜)~          81,400円(税込)~
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) 85,000円(税抜)~             93,500円(税込)~ 
建設業許可申請(知事・特定・新規) 153,000円(税抜)~             168,300円(税込)~ 
決算変更届(事業年度終了) <個人>
35,000円(税抜)~             38,500円(税込)~  
============
<法人>
47,000円(税抜)~
51,700円(税込)~
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) <経管>
33,000円(税抜)~             36,300円(税込)~

<専技>
資格の場合
23,000円(税抜)~
25,300円(税込)~

実務経験の場合
35,000円(税抜)~
38,500円(税込)~
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) 17,000円(税抜)~          18,700円(税込)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

建設業許可申請業務の流れ

お問い合わせ/
まずはお問い合わせフォームかお電話で

お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。

多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。

これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。

※メールのみでのご相談はお受けしておりません。

正式に代理申請または申請代行のご依頼へ

「STEP1  お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。

許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。

お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。

一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。

打ち合わせ・お見積もり

「STEP2  正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。

お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。

繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。

その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。

また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。

これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。

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~お見積もりについて~

この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。

ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。

その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。

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作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
 
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
 
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
 
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。
 
 
 
 

建設業許可申請業務を利用された事例

更新許可申請の期限まで残り一か月での許可申請業務のご依頼

滋賀県 建設業者B様
B様から、許可期間残り1か月くらいに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入関係の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
 
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
 
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思います。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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