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③ 経理的基礎があること。
産業廃棄物の収集又は運搬を「的確に、かつ、継続して行える経理的基礎」があるかどうかを判断します。
【提出書類にひと工夫必要なケース】 基本的な申請書類では経理的基礎が十分であると認められない場合に、補足資料を追加提出することになります。この場合、都道府県ごと(滋賀県・京都府)に少しずつ判断基準が異なりますので、申請する都道府県の基準をしっかり確認しなければなりません。
複数の都道府県に同時に申請し、かつ追加の補足資料を出すケースは、なかなか骨の折れる作業です。
直近3事業年の決算状況の内容に応じて、補足資料の種類も違います。
一番厳しいケースでは、仮に許可が出た場合の5年以内(次の更新許可申請まで)に、経理の状況が健全な状態になるような収支改善計画を出します。
弊事務所にご依頼いただきますと、この複数の異なる資料の作成に対応させていただけます。中には、検討の末、申請を先に見送ることも稀にですが、あります。その場合には、お客さまが産業廃棄物収集運搬業許可をお望みである限り、その後の決算書を毎年確認させていただきながら、申請できる時機を探っていくようにいたします。
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(あ)直近3年間の事業年度につき、続けて利益が出ていて、(い)債務超過でもなければ、何も気にすることはありません。
一方、(あ)(い)のどちらかを充たさない場合、つまり少なくとも、次のどちらかに当てはまる場合は追加資料を出すことになりますので、まずは決算書をご確認ください。
① 利益が計上できていない場合
② 債務超過の場合。
①「利益が計上できていない場合」とは、
法人:過去3年の各事業年度の当期純利益の平均がマイナスかつ、直近の事業年度の当期純利益がマイナス
個人:過去3年の所得金額の平均がマイナス、かつ、直近の年の所得金額がマイナス
②「債務超過の場合」とは、
法人:直近の事業年度の「純資産」がマイナス
個人:第9面「資産に関する調書」(申請書類の一部)で、「資産<負債」
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法人では、(う)直前期の決算書で純利益が計上できていて、(え)直前期の決算書で繰越利益剰余金が黒字であれば(会社設立から直前の事業年度までの全体で、黒字を積み上げている)、何も気にすることはありません。
一方、少なくとも(う)(え)のどちらかを充たさない場合、つまり、次のいずれかに当てはまる場合は追加資料を出すことになりますので、まずは決算書をご確認ください。
「法人」
① 直前期は純利益を計上 しかし 繰越純損失 計上 つまり、直前期は黒字、しかし、これまでの事業年度全体でも赤字が積み上ってている。
② 当期純損失、一方で、直前期の決算書で繰越利益剰余金は黒字 直前期は赤字、しかし、これまでの事業年度全体では黒字を積み上げている。
③ 直前期決算書で当期純損失 かつ 繰越純損失 計上 つまり、直前期は赤字、かつ、これまでの事業年度全体でも赤字が積み上ってている。
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「個人」
直前の確定申告書で、「合計所得」が黒字 であればいいです。しかし、そうでない場合は追加資料を出します。
許可申請の際には様々な証明書類を出します。委任状をいただいてこちらで取得させていただきますので、お客様には安心して本業にお励みいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 103,000円 (税抜)~ |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 68,500円 (税抜)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員) | 20,000円 (税抜)~ 22,000円 (税込)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両) | 23,000円 (税抜)~ 25,300円 (税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
電話でのお話を経て打ち合わせの日時を調整させていただきます。
※メールのみでの相談はお受けしておりません。
※打ち合わせは、こちらからの訪問かご来訪のいずれでも結構です。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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