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そもそも廃棄物の収集運搬業許可が必要です。
一般廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の2つがありますが、現状では前者を取るのは非常に難しいです。通常は産業廃棄物収集運搬業許可を取るでしょう。
一方、排出事業者や小売店が収集運搬業許可業者に委託するのではなく、自ら収集運搬するのであれば許可は要りません。
産業廃棄物収集運搬業の許可業者は本来、事業場が排出するもの※1しか収集運搬できませんが、小売店※2から委託されて家電4種類※3の廃棄物を収集運搬することを業務としている場合には、特例※4により、小売店から委託を受ける時のみ一般家庭が排出する家電4種類※3の廃棄物も収集運搬できるというものです。
産業廃棄物集取運搬業者は、これ以外のルートで一般廃棄物を収集運搬することはできません。
※1 事業場が排出するもの,つまり産業廃棄物のこと。
※2 小売店・・・量販店、ネットショップ、お客の依頼に応じて仕入れ販売する形態、他の兼業があってもよい。
※3 家庭用機器である家電4種のこと。
※4 家電リサイクル法の特例 (正式には 「特定家庭用機器再商品化法 第50条」)
いかがでしたか?
これに関連していろんなケースが気になってくるかと思います。
知らず知らず法律違反をしていたなんてことにならないよう、お気軽にお問い合わせください。
許可申請の際には様々な証明書類を出します。委任状をいただいてこちらで取得させていただきますので、お客様には安心して本業にお励みいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 103,000円 (税抜)~ 113,300円 (税込)~ |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 68,500円 (税抜)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員) | 20,000円 (税抜)~ 22,000円 (税込)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両) | 23,000円 (税抜)~ 25,300円 (税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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