〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
JR小野駅よりバス10分、車で5分、堅田駅より車で10分/駐車場:有
受付時間
④ 収集運搬の用に供する施設があること。
収集運搬の用に供する施設とは「収集運搬車両」と「収集運搬容器」のことです。これらの写真を提出して、適正な収集運搬車両・適正な収集運搬容器であることを示します。
案外この写真、注意が要ります。というのも、撮り方が指定されていますし、なによりも、当の産業廃棄物の収集運搬用に適していないと判断されては困るからです。
一方で、行政の手引き書に例示されている以外の車両や容器でも、基準を充たせるのであれば、認められることがあります。
弊事務所にご依頼いただけますと、この辺りを検討をさせていただきますので、必要な施設への必要な出費に貢献することができます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「収集運搬車両」・「収集運搬容器」の基準
「収集運搬車両」・「収集運搬容器」は、産業廃棄物の種類や性状、形状、量に応じたもので、収集運搬中の産業廃棄物を飛散・流出させないような、また、悪臭が漏れないような対策が必要です。
「収集運搬車両 共通の条件」
●「申請者のみ」が「継続して使用する権限」があること。 ●産業廃棄物収集運搬用車両として「申請者のみ」が「登録」すること。
有効な車検証の「使用者欄」が「申請者(法人なら会社名、個人事業なら事業主名)」であれば、この2点が認められます。 一方、車検証で証明しない場合は、行政によって対応が分かれます。 ・滋賀県・・・「貸借契約書」か「車両の貸借に関する証明」 ・京都府・・・「運搬車両の貸借に係る誓約書」
またこのケースでは、他の業者がこの車両を既に産廃用に登録していないか、お客さまから貸主さんにご確認いただく必要があります。
*行政の中には、車検証以外は全く認めないところもあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「収集運搬容器」の必要な産業廃棄物 (建設業で出る産業廃棄物の場合)
●「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」 「破砕することなく、他の産業廃棄物と混ざることのないように区分する」ことが求められています。直接車両に積みません。
「石綿含有産業廃棄物」・・・コンテナ、フレコンバック(土嚢ふくろ)等 「水銀使用製品産業廃棄物」・・・それ用の専用容器
●「建設汚泥」・・・ドラム缶
許可申請の際には様々な証明書類を出します。委任状をいただいてこちらで取得させていただきますので、お客様には安心して本業にお励みいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 103,000円(税抜き)~ 113,300円(税込み)~ |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 68,500円(税抜き)~ 75,350円(税込み)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員) | 20,000円(税抜き)~ 22,000円(税込み)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両) | 23,000円(税抜き)~ 25,300円(税込み)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
お電話でのお問い合せ・相談ご予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日
(事前のご相談で対応可)は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒520-0221
滋賀県大津市緑町20番11号
JR小野駅よりバス10分、車で5分、堅田駅より車で10分
駐車場:有
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日
(事前のご相談で対応可)