〒520-0221 滋賀県大津市緑町20番11号
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事業計画では、ご予定の事業の内容を、次の①②③から整理することになります。ただ次のケースで注意が必要です。
・「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬するご予定のケース
・同時に複数申請する必要があるケース(産業廃棄物の排出現場と持ち込む処分場の所在地が異なる都道府県のケース、変更許可申請と更新許可申請を同時にするケース 等)
①どの種類の産業廃棄物がどこから排出される予定か。
②どの種類の産業廃棄物を、どの処分場へ収集運搬する予定か。
③どの種類の産業廃棄物を、どれくらい(量/月)収集運搬する予定か。
弊事務所にご依頼いただきますと、これらのケース特有の注意点を考慮しながら、事業計画について聞き取りさせていただきますので、お客様はそれにお答えいただければ、【事業計画】は完成します。
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①(あ)どの種類の産業廃棄物を収集運搬するのか?
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除いて)は、次の20種類。
1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類 ★
7.ゴムくず ★
8.金属くず ★
9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず ★
10.鉱さい
11.がれき類 ★
12.ばいじん
13.紙くず ★
14.木くず ★
15.繊維くず ★
16.動物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物の糞尿
19.動物の死体
20. 13号廃棄物
その中で、建設業で通常排出されるのは★印の8種と言われています。
(い)「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について。
申請の時には必ず、この3つを含むか含まないかを登録します。ただ、これらは上の20種類とは別の産業廃棄物の種類としてあるわけではありません。上のいくつかの産業廃棄物の中に含まれ、くっ付いてひとつになっているという感じです。
●「石綿含有産業廃棄物」
「石綿含有産業廃棄物」は次の3つの種類、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず」「がれき類」の中に、含まれています。
(例)飛散しない石綿スレート管 等
「水銀使用製品産業廃棄物」は次の3つの種類 、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず」「金属くず」の中に含まれます。
(例)廃蛍光灯 等
●「水銀含有ばいじん等」
水銀またはその化合物が使われているばいじん等で、15mg/1kg か、15mg/1ℓを超えて含まれるもの
:「12.ばいじん・・・ばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設で発生し、集じん施設によって集められるもの」ですので、通常の建設工事ではなかなか生じないようです。
ここでのポイントは2点
〇産業廃棄物をだれが排出し、だれが収集運搬するのか?
法律で、排出事業者が処分に至るまでの最終的な責任を負うことになっています。建設工事現場から生じる産業廃棄物の場合、この排出事業者に該当するのは元請事業者さんです。
そこで、排出事業者である元請けさんが自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、そこに下請けで入っている工事業者さんが収集運搬する場合には、許可が要ります。
〇排出現場の所在地は収集運搬先の処分場所在地と同じ都道府県か?違う都道府県か?
産業廃棄物を排出する現場の場所と収集運搬する処分場の場所が、同じ都道府県内であれば、一つの都道府県許可で済みます。
排出現場と処分場が異なる都道府県にある場合、それぞれの都道府県許可が必要ですので、それぞれの都道府県に申請します。この場合は一つの事業について二つの許可を取るということですので、二つの事業計画は辻褄が合わなければなりません。
その際に、事業計画以外の条件(収集運搬施設、経理的基礎)でも、都道府県によって細かい審査の基準が異なります。
弊事務所にご依頼いただきますと、事業計画の整合性や都道府県によって異なる審査基準を慎重に検討しながら、2つの許可が取得できるように段取りさせていただきます。
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②どの種類の産業廃棄物を、どの処分場へ収集運搬する予定か。
処分場が処分できる産業廃棄物の種類は、処分場ごとに異なります。
ご希望の処分場が、運び込むご予定の産業廃棄物の種類を受け入れることができるかどうかを、前もって調べる必要があります。
許可を受けた処分場を持つ処理業者の名簿が、各都道府県で公開されていますので、各都道府県のホームぺージで、確認することができます。
○滋賀県はこちらへ ↓
○京都府はこちらへ ↓
○大阪府はこちらへ ↓
○三重県はこちらへ ↓
注意点:「石綿含有産業廃棄物」は最終処分場でしか扱えませんし、その性質上、受け入れる石綿含有産業廃棄物を限定していることが多いです。具体的には、排出元の場所が他府県や他市町村の場合は、受け入れないことが多いです。
また「水銀使用製品産業廃棄物」は平成29年10月から区別して処分するようになったことから、扱うことのできる処分場の数が、まだ固定していません。また、扱える処分場も、水銀使用製品産業廃棄物の中でも、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」「金属くず」の全部を扱えるとは限りません。そのため、処分場の能力について、絶えず許可事業者名簿で確認する必要があります。
弊事務所にご依頼いただ来ますと、このチェックをしながら、お客様のご希望にできるだけ沿うようにお客様とともに、処分場の検討を進めていきます。
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③どの種類の産業廃棄物を、どれくらい(量/月)収集運搬する予定か。
これから収集運搬する予定の話ですので、今の時点で見込める分を計画にするとよいでしょう。
許可申請の際には様々な証明書類を出します。委任状をいただいてこちらで取得させていただきますので、お客様には安心して本業にお励みいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 103,000円(税抜き)~ 113,300円(税込み)~ |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 68,500円(税抜き)~ 75,350円(税込み)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員) | 20,000円(税抜き)~ 22,000円(税込み)~ |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両) | 23,000円(税抜き)~ 25,300円(税込み)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
そして、いざ申請へ!
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客様にお渡しさせていただきます。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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