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産業廃棄物集収運搬業許可:条件③-2経理的基礎

決算書の見方

【法人】       ※個人事業はこちらへ

では、経理的基礎を充たすか充たさないかを、決算書のどの数字で確認するのか、

具体的に決算書の例で見てみましょう。
 〈決算書の例は、中小企業庁「中小企業の会計31問31答」(財務サポート小冊子)から引用〉

滋賀県は青字、青枠です。京都府は赤字、赤枠です。基準①③基準②④

滋賀県の基準

経理的基礎があるとは、

① 利益が計上できていること。

② 債務超過ではないこと。

この2つのどちらか1つでも欠けると、追加書類が必要。




京都府の基準

経理的基礎があるとは、

③ 直前決算で純利益を出していること。

④ 直前決算で繰越利益剰余金が黒字であること。

この2つのどちらか1つでも欠けると、追加書類が必要。

 

 

 

滋賀県基準①・京都府基準③

滋賀県基準②・京都府基準④

【個人事業】

滋賀県
個人事業の場合は、ある意味法人より難しいかもしれません。

滋賀県では、おおもとの決算書を許可申請用に書き換えた〈第9面:資産に関する調書〉でも、経理的基礎の基準を充たすかどうか、確認するからです。

※ 〈第9面:資産に関する調書〉を見たい場合はこちらへ

おおもとの確定申告書を資料として出しますので、〈第9面:資産に関する調書〉と辻褄が合っていなければなりません。

一年の経理事務がちゃんとできていれば自然と合うものですが、白色申告の場合 決算書に、年ごとの利益損失を表す書類はあっても、貸借対照表がありません。それでも個人の経理的基礎の判断基準として求められています。(もちろん各年の所得(もととなるのは利益)の状況も見ますので、損益計算書があることは必要です。)

〈第9面:資産に関する調書〉は決算書の貸借対照表と同じと言えます。

 

第9面:資産に関する調書〉

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務をご依頼いただくと

事業のご予定について、聞き取りをさせていただきます。

まずは産業廃棄物収集運搬業に関する事業のご予定を、聞き取りさせていただきます。目の前のご予定、そしてできれば中長期的なご予定の内容から、今想定できる最大限に必要な「事業計画」を検討させていただきます。
 
これにより、事業の変更や拡大の際に必要な追加の許可申請(変更許可申請)をできるだけ減らし、余分な手間と経費を抑えることができます。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には様々な証明書類を出します。委任状をいただいてこちらで取得させていただきますので、お客様には安心して本業にお励みいただけます。

 

条件を充たすよう、きめ細かくご支援させていただきます。

「講習会」の申込みの為のお知らせ、「収集運搬用の車両や容器」の写真の検討、「経理的基礎」の追加資料が必要な場合の検討と準備をご支援させていただきます。
 
特に「収集運搬容器」「経理的基礎」は行政ごとに対応が異なりますので、行政と連絡を密に取り、できるだけスムーズに許可をお取りいただき、事業にお役立ていただけるようにします。
 

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金表

次の表は、基本的な内容での金額です。
役員数、収集運搬車両の数や確認書類の追加、収集運搬容器の追加等、そして決算状況に応じた追加書類によって金額が変わります。
 
また、更新申請は、前回許可を取ったあとで変更が生じていれば、変更届を出して最新の内容にアップデートしてから、することになっています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)      

103,000円(税抜き)~       113,300円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)       68,500円(税抜き)~                75,350円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員)               20,000円(税抜き)~                22,000円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両)               23,000円(税抜き)~                    25,300円(税込み)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務の流れ

お問い合わせ/
まずはお問合せフォームかお電話で

お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。

ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。

多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。

これを受けてさらに電話のやりとりが生じることも多いです。

※メールのみでの相談はお受けしておりません。

正式に代理申請・書類作成代行のご依頼へ

「STEP1  お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。

許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。

お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。

一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。

打ち合わせ・お見積もり

「STEP2  正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。
 
お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。
 
繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。
 
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。
 
また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、定款や登記簿謄本(法人)等もお見せいただけるとありがたいです。
 
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。
 
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~お見積もりについて~
 
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。
 
ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や新たな申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。
 
その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。
 
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作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
 
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
 
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
 
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客様にお渡しさせていただきます。


 

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を利用された事例

下取り電化製品を回収できるよう小売店と契約するため、許可申請業務のご依頼

滋賀県 事業者Z様
小売業者の依頼で、家電の買替えで下取りした廃家電を、小売業者の保管施設や指定の引取場所に運搬するには、産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
家電の収集運搬は、ケースによって産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であったり不要であったり、さらにはこの許可があってもできない場合もあります。           適正に、そしてより広く産業廃棄物収集運搬業を営んでいただけるよう、小売業との契約以外のケースも具体的に検討して、ご注意点をご提示させていただきました。そして想定よりもスピーディに許可証を取得できました。            
 
「下取りの家電は一般家庭からも出るので、ややこしい感じがしていた。頼んでよかった。気軽になんでも話せてよかった。」と言っていただきました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。                                                                    

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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