~附帯工事とは~
建設業の許可では、建設業の種類29コの中から許可を取りたい業種を特定して、申請します。当たり前といえば当たり前ですが、案外難しい時があります。そんなときに次の法律等の規定が手助けになるでしょう。
現場で積み上げた工事の経験が、手引き書に書かれている工事にわかりやすく合致するとはかぎりません。
手引き書の例は典型的な内容の工事ですので、工事の実態を全て列挙しているわけではありません。
そして工事の実態の一つを表すのが、次の【附帯工事】の規定です。
実際には色々な工事が組み合わされて一つの現場が完成します。附帯工事は、中心の主な工事が出来あがるために必要な他の種類の工事のことです。
ただ無際限に附帯工事と言えるわけではありません。その基準が[第4条関係]の内容です。
附帯工事は主の工事をするために生じた工事です。
従って附帯工事は主の工事なしではあり得ません。
具体的には、発注者にとって好都合であったり、通常そうするということを基準にして、[主の工事の準備や工事や仕上げ等にあたりひと続きの、またはひとまとまりの工事として施工することが端から見ても認められるかどうかということです。
あと、条文には書かれていませんが、従たる工事なのですから、その金額が主と同じ程度という訳にはいきません。