ご相談の経験から
建設業許可の要件は6つありますが、ご相談では次の2つが大概ネックとなります。
【あ】経営業務の管理責任者
【い】専任技術者
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それでは【あ】経営業務の管理責任者がネックの場合とはどのようなケースが多いでしょうか。
次の2つがよくあります。
●従業者が建設業の会社に長らく勤務している期間中に、ゆくゆくは独立して許可をとご検討される場合。
●事業主が建設会社を退職した後開業し、間の浅い中(5~6年経過する前に)で許可をご検討される場合。
どちらも会社勤務の時代にそこそこの職位についていることが多いですが、役員5年経過にまでは至っていなかったという場合です。
そうなると、経営業務管理責任者に必要な建設業の経営経験を証明するのが難しくなります。
証明できないわけではありません。
ただ証明するのに非常にたくさんの会社勤務時代『当時』の資料(取締役会議事録・任命書・指揮系統のわかる組織図ほか)が必要になります。
一方でこの場合、ほとんどは技術上の国家資格等をお持ちで、【い】専任技術者の要件はすでにクリアできています。
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では【い】専任技術者がネックの場合とはどのようなケースでしょうか。
現場工事の実務をひたすら積み重ねて十分技術上も実績があるのに、それを証明する客観的な資料の保管がなかなか揃わない場合です。
事業者や一人親方に非常に多いです。
許可の審査はどうしても書面の審査ですので、工事の請負を裏付ける注文書、発注書、見積書等がないことには基本的に認められません。都道府県によって救済策はありますが、それなりに大変な準備にはなります。(滋賀県は、発注者に実印をもらった証明書で代替できます。)
また10年以上工事の実績があるからといって、10年実務経験の証明が自動的にできてしまうわけではありません。
審査のあり方として、例えば滋賀県の場合、ある一年をとび土工工事業の工事の実績年と見ると、その年が実際には建築工事業の工事も請け負っていても、許可の審査上、建築工事業の実績年とは見なしません。
このように審査上の年数の捉え方は自然のままではありませんので、2業種の許可を10年の実務経験証明で取ろうと思うと、思いのほか実務経験証明はむつかしくなります。
一方で【あ】経営業務の管理責任者のことは同業者から話しを聞いておられるようで、5年以上(10年くらい)の建設業の経営経験を有していることが多いです。
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そんなわけで、許可をと思いつかれましたら、早いうちから適した手を打つのがよいでしょう。
うちの場合はどんな準備をしたらよいのだろう?
そんなときはいつでもお声がけを。