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    旅館業許可申請~特例について

旅館・ホテル・簡易宿所の特例とは

珍しいところで特例についてご紹介します。
 
旅館業法・施行令には、旅館・ホテル・簡易宿所の施設について構造設備の基準が具体的に定められており、基本的にはこれを充たさなければ許可が出ません。
 
しかし特例として定める次の営業施設※1については、構造設備の基準の一部を充たさなくてもいいという特例※2があります。

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※1 季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるもので、次の4タイプ
 
① キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
② 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
③ 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
④ 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
 
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※2 上記の営業施設では次の条件は適用なしとのこと(施行規則 第5条 第2項)。
 
●旅館・ホテルの客室における床面積条件と玄関帳場、つまり宿泊者の確認の為の設備の条件。(施行令 第1条 第1項 第1号&第2号 の内容)
 
 
●簡易宿所における客室の延床面積条件。(施行令 第2条 第1項 第1号 の内容)

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また次のような場合には、入浴施設に関する特例も。
 
特例の旅館・ホテル・簡易宿所の入浴施設につき、季節や地理の状況から必要がなく、また条件を充たすこともできない場合で、公衆衛生の維持の上でも支障ないのであれば、入浴施設設置の条件を適用しなくてもいいとのこと(施行規則 第5条 第3項)。
 
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★以上ですが、実務上の取扱については必ず前もって行政と話し合いましょう★

キャンプ場には2つのタイプがある。

キャンプ場には2つのタイプがあります。
どちらのタイプの事業をするのか、検討が必要です。

特例のキャンプ場は簡易宿所(季節的営業)の許可を取りますが、そもそも旅館業法の許可が不要なキャンプ場もあります。

違いはなんでしょうか?

場所の提供

キャンプする場所を提供するだけならば、旅館業の許可は不要です。
利用者がキャンプテントを、有料で借りた場所(キャンプ場)に持ち込むのであって、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(旅館業法第1条)ではいないからです。

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事前審査申出→(変更届→)本申請→現場検査→納品へ。

いかがでしょうか。旅館業許可申請にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。                                                        

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