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    旅館業許可申請~駆けつけ要件

旅館業の法令上の玄関帳場

旅館・ホテルにおいては基本的に、宿泊者と直接面接できる玄関帳場や、宿泊者から容易に見えて、こちらからも宿泊者の出入りを確認できる施設を設置することになっています。
 
その際の基準は次の2点です。 
 
●事故発生や緊急時の迅速な対応を可能とする設備を備えること。

●宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し、宿泊者以外の出入りの状況を確認できる設備を備えること。

 

玄関帳場の代替機能を有する設備

ただし玄関帳場に代替できる次の条件を充たす場合には、玄関帳場を設置しないことができるとなっています。

(1)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備していること。
(2)営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。

(3)鍵の受渡しを適切に行うこと。

「旅館業における衛生等指導要項(H30年1月31日 生食発0131第2号)」
 

駆けつけ要件

上記(1)の「緊急時に対応できる体制」の目安が次のように示されています。

宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることのできる体制を想定しているものであること。
 

通常自治体の条例等でより細かく制限されていますので、申請を検討している行政への確認が必須です。

また、簡易宿所では玄関帳場の代替機能につき法令上の規定はありませんが、要項で望ましいと通知されており、実務上は必要な条件となっています。

 

 

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