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ただし玄関帳場に代替できる次の条件を充たす場合には、玄関帳場を設置しないことができるとなっています。
(1)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備していること。
(2)営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
(3)鍵の受渡しを適切に行うこと。
「旅館業における衛生等指導要項(H30年1月31日 生食発0131第2号)」
上記(1)の「緊急時に対応できる体制」の目安が次のように示されています。
宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることのできる体制を想定しているものであること。
通常自治体の条例等でより細かく制限されていますので、申請を検討している行政への確認が必須です。
また、簡易宿所では玄関帳場の代替機能につき法令上の規定はありませんが、要項で望ましいと通知されており、実務上は必要な条件となっています。
いかがでしょうか。旅館業許可申請にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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